8月1日、待望の香港ステーブルコイン条例がついに正式に施行されました。
市場の熱い投機の中、規制当局は予想通りステーブルコインに冷や水を浴びせました。香港のステーブルコイン規制は、その内容だけで判断すると非常に制限的であり、厳格な実名認証要件により「世界で最も厳しいステーブルコイン法」という称号を獲得しています。偶然にも、わずか1ヶ月前、香港のライバルであるシンガポールも「世界で最も厳しい新暗号資産規制」を制定したことで広く注目を集めました。
対照的に、香港ステーブルコイン条例の施行の前日、SEC(米国証券取引委員会)は「Project Crypto」と呼ばれる新計画を発表し、米国の将来の暗号化ブループリントを情熱的に描き、強い前向きなシグナルを送りました。
大洋の両側の規制状況は天国と地獄のようであり、暗号化の状況の差別化もこの瞬間から加速し始めました。
8月1日、香港の「ステーブルコイン条例」が正式に発効しました。この画期的な出来事は、香港のバーチャル通貨分野における大きな一歩であるだけでなく、法定通貨ステーブルコインに対する世界初の包括的な規制枠組みの実施を示すもので、非常に広範な影響を持っています。
規制の内容を見ると、香港で法定通貨建てのステーブルコインを発行する機関、または海外で香港ドルにペッグされたステーブルコインを発行する機関は、ライセンスを取得する必要があり、その事業体の払込資本金は少なくとも2500万香港ドルでなければなりません。準備資産に関しては、規制は完全準備金を義務付けており、発行者は準備資産の100%を現金や短期国債などの高流動性資産に配分する必要があります。これらの資産は、ライセンスを持つ銀行で独立して保管されなければなりません。各種類のステーブルコインは、他の準備資産ポートフォリオからの分離を確保するために、別々の準備資産ポートフォリオを維持する必要があります。マネーロンダリング対策も最優先事項です。発行者は包括的なマネーロンダリング対策メカニズムを確立し、準備資産に関する日次監査報告書を公開し、偽装的な預金受け入れを防止するために利息の支払いを禁止する必要があります。償還に関しては、ユーザーは無条件で額面価格で法定通貨を償還でき、発行者は1営業日以内に償還要求を処理しなければなりません。
全体的な要件に関しては、6月の条例草案と大きな違いはありませんが、実施の詳細は厳格としか言いようがありません。7月29日、条例の正式発効の前日、香港金融管理局は新条例のための一連の支援規制文書を発表しました。これには、協議の要約と「ライセンスを持つステーブルコイン発行者の監督に関するガイドライン」、協議の要約と「マネーロンダリングとテロ資金供与との戦いに関するガイドライン(ライセンスを持つステーブルコイン発行者に適用)」、ライセンス制度と申請手続きに関連する「ステーブルコイン発行者のライセンス制度の概要説明」、および「既存のステーブルコイン発行者のための移行規定の概要説明」が含まれています。

要件によると、香港金融管理局は2025年8月1日から9月30日までの間にステーブルコイン発行者ライセンスの第一回申請を受け付け、企業に6ヶ月の移行期間を提供します。イノベーションと合法化の同時進行は、香港政府の一貫した包括性と慎重さの姿勢を反映しています。しかし、市場はKYC条項について騒然としています。
「マネーロンダリングとテロ資金供与との戦いに関するガイドライン(ライセンスを持つステーブルコイン発行者に適用)」において、香港金融管理局はライセンスを持つステーブルコイン発行者に対し、ステーブルコイン保有者の身元を特定し確認するための効果的な措置を講じることを要求しています。顧客は完全な顧客デューデリジェンス(CDD)手続きを受け、定期的なレビューを行う必要があります(名前、生年月日、身分証明書番号など、少なくとも5年間保持する必要があるもの)。顧客以外の保有者は一般的に直接身元確認を行う必要はありません。ただし、モニタリングにより違法行為、制裁リスト、または疑わしい出所に関連するウォレットアドレスが発見され、ライセンシーがそのリスク軽減措置(ブロックチェーン分析ツールなど)がML/TFリスクを防止するのに十分であることを証明できない場合、ライセンシーはさらなる調査を行い、関連する保有者の身元を確認する必要があります。

要するに、マネーロンダリングリスクに対処するために、ステーブルコイン発行者はユーザーの身元を確認し、実名データを少なくとも5年間保持するだけでなく、匿名ユーザー様にサービスを提供することも控える必要があります。当初、彼らはすべてのステーブルコイン保有者の身元を確認する義務も負っています。香港金融管理局もこれを説明しています。規制・マネーロンダリング対策担当執行取締役のチャン・キンホンは、香港金融管理局が現在の業界全体の継続的なモニタリングツールがマネーロンダリングリスクを軽減する上で効果的であると確信していないこと、また国際決済銀行などの国際機関がステーブルコインを使用したマネーロンダリング防止の重要性を強調していることを考慮して、香港金融管理局は「リスクベースだが慎重な」監督アプローチを採用すると述べました。
しかし、実用的な観点から見ると、特に物理的なエンティティを含むクロスチェーン支払いでは、オフショアアカウントの匿名保有者の身元をリアルタイムで確認することはほぼ不可能であり、大規模な支払いシステムのすべての保有者をカバーすることはさらに難しいです。実際には、この動きは銀行機関以外のすべての申請者を本質的に除外しています。注目すべきは、この規制の下で、香港のステーブルコインは本質的にDeFiプロトコルとの相互作用にさよならを言うことになります。結局のところ、既存のインタラクティブウォレットは匿名であり、公開されているUSDTやUSDCと比較して競争力が大幅に低下します。
発行者の責任を内部的に強化する一方で、規制枠組みは外部の管轄権も明確にしています。「ステーブルコイン発行者規制枠組み」は、ライセンシーが関連する管轄区域の法律と規制に従わなければならないことを明示的に述べています。つまり、香港の地域法律と規制に従うだけでなく、海外のコンプライアンスも考慮されます。発行者はクロスボーダー業務のための包括的なリスクコントロールシステムを維持し、ステーブルコイン禁止国や地域へのサービス提供を禁止されています。文書にはVPNのライセンス機関による識別についても言及されており、規制を回避するためのVPNの使用がブロックされることを意味します。これは、本土のユーザーがこのシステムへのアクセスに引き続き困難を抱えることを示唆しています。一方、発行者は海外のマーケティングと運営のコンプライアンスを確保し、海外地域の政策変更を継続的に監視し、動的に調整されたコンプライアンスシステムを確立する必要があります。

全体のプロセスの観点から見ると、ライセンス機関への非常に高い参入障壁が鍵となります。しかし、そのような高い申請要件があっても、香港のステーブルコインは主要な機能に制限を課しています。DeFi、匿名ウォレット、オープンプロトコルなどの暗号機能をブロックするだけでなく、海外経済による使用も厳しく規制されており、実質的にオンチェーンでのステーブルコインの自由な流通はほぼ不可能になっています。すでに限られた市場規模を考えると、香港でのステーブルコインの発展はさらなる障害に直面することは間違いありません。発行者の観点からは、強制的な実名登録と厳格なマネーロンダリング対策により、ライセンスの管理は大手銀行や金融大手に完全に移行し、中小企業がライセンスを取得することが困難になり、インターネット企業も課題に直面しています。これはまさに、JD.comがライセンス申請をキャンセルするという噂があった理由です。財新によると、香港は最初のステーブルコインライセンスの範囲を3〜4に絞る可能性があります。現在、中国銀行(香港)、交通銀行(香港)、中国建設銀行(アジア)、CNCBIなど、いくつかの中国の銀行と証券会社の香港支店がステーブルコインビジネスを探求することに熱心です。
このような厳格な実施経路により、香港のステーブルコイン規制は間違いなく「世界で最も厳しいステーブルコイン規制」として知られています。興味深いことに、最も厳しい規制を持つと認識された最後の地域は、香港と並んで「双子星」として知られるシンガポールでした。今年6月、シンガポール金融管理局(MAS)はデジタルトークンサービスプロバイダー(DTSP)の最終政策ガイドラインを発表しました。「ライセンスなし、閉鎖なし」や「完全な産業チェーン管轄権」などの厳格な規制は、市場でWeb3撤退の波を引き起こしました。
しかし、大洋を越えて見ると、米国の姿勢は上記の2つと鋭いコントラストを示しています。
7月31日、香港ステーブルコイン条例が発効する前日、新たに任命されたSEC(米国証券取引委員会)のポール・アトキンス委員長は暗号通貨の世界に火をつけました。同日、アトキンスは「Project Crypto」と呼ばれる新しい政策イニシアチブを発表し、米国の金融市場をブロックチェーンに完全に統合するという野心的な目標を概説し、米国を「暗号資産のグローバル首都」にするというビジョンを明示的に述べました。
具体的な措置から見ると、最初は伝統的な「まず管轄権、次に法律」というモデルを放棄し、エアドロップ、ICO、ステーキングなどの暗号資産の再分類基準を明確にすることです。まず、一般的なオンチェーン経済活動に対する明確な開示基準、免除条件、セーフハーバーメカニズムを提供し、異なる資産の性質に応じて異なる規制モデルを採用します。次に、DeFiなどの分散型アプリケーションに制度的正当性を与え、中央集権的な仲介者に依存しないオンチェーンソフトウェア開発者に明確な道筋を提供し、分散型ソフトウェアの開発者を保護し、分散型ソフトウ


