フィリピン入国管理局(BI)は、フィリピン在住の登録外国人に対し、厳格な外国人登録および入国管理監視の一環として、1月1日から3月1日までに完了しなければならない年次報告書の提出義務を遵守するよう注意喚起しました。
土曜日の声明で、BIは、この要件は改正された1950年外国人登録法(共和国法第562号)第10条に基づいて義務付けられており、すべての登録外国人に対して年次で入国管理局への報告を義務付けていると述べました。
外国人は、BIのeサービスポータルを通じてオンライン登録を完了し、報告時に有効な外国人登録証明書IDカード(ACR I-Card)または原本の紙ベースのACR、有効なパスポート、および前年度の年次報告書手数料の支払いに関する公式領収書を提示する必要があります。
「イントラムロスにあるBI本部での対面年次報告書は、祝日を除く月曜日から金曜日の午前9時から午後6時まで、ロビンソンズ・プレイス・マニラ(3階、センターアトリウム)で実施されます」と同局は付け加えました。
BIはまた、フィリピンに物理的に滞在し、有効なビザを保有する適格外国人向けに、バーチャル年次報告書システムが引き続き利用可能であることを発表しました。オンラインシステムは週末や祝日を含む24時間体制で稼働しており、登録者はBIのeサービスプラットフォームを通じてデジタル決済方法でプロセスを完了し、査定された手数料を支払うことができます。
同局は、出国を予定している登録外国人は、出国許可証が発行される前に年次報告書の義務を履行しなければならないと強調しました。
「年次報告書の要件を遵守しなかった場合、関係外国人は既存の法律に従って行政罰金または訴追の対象となる可能性があります」とBIは述べました。— Erika Mae P. Sinaking


